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基金から受ける給付(退職日:平成29年3月31日以降)
企業年金基金からは、次の3種類の年金が支給されます
1. 退職金移行給付<終身年金部分>
- 退職金の一部を企業年金に移行した部分を給付する制度です。
- 加入期間(勤続年数)によって、給付の種類は次のようになります。
加入期間 | 給付の種類 | 給付の内容 | |
---|---|---|---|
3年未満 |
●無給付 |
給付はありません | |
3年以上20年未満 |
●脱退一時金 |
退職時に全額一時金で受取ります
※脱退一時金の繰下げ制度はありません |
|
20年 以上 |
定年退職 | <退職時に次の中から選択します> | |
●終身年金 |
60歳から19年保証の終身年金として受取ります
※保証期間内(79歳まで)に死亡したときは、残余期間相当分の遺族一時金が支給されます |
||
●選択一時金 |
退職時に選択割合に応じて一時金を受取ります (選択率:100%、75%、50%、25%) |
||
60歳前の退職 | <退職時に次の中から選択します> | ||
●脱退一時金 |
退職時に選択割合に応じて一時金を受取ります (選択率:100%、75%、50%、25%) |
||
●脱退一時金の繰下げ |
脱退一時金を部分選択した人は、残りの部分は一時金の繰下げになります 60歳まで一時金の繰下げが可能です 繰下げ期間中は、脱退一時金の受取りができます ※60歳までに一時金を受取らなかった場合は、60歳から終身年金を受取ります |
※年金の受取り開始後5年経過してから79歳になるまでは、選択一時金の受取りができます。
(選択割合は、100%のみ)
※病気や災害など、特別な事情があるときは65歳まで(年金受取り開始後5年以内)でも選択一時金の受取りが可能です。
※脱退一時金・選択一時金を部分選択した人が、2回目に一時金を選択するときは残り全部を一時金で受取ります。
2. 退職金移行給付<有期年金部分>
- 平成29年4月に設定された退職金の一部を企業年金に移行した部分を給付する制度です。
- 加入期間(勤続年数)によって、給付の種類は次のようになります。
加入期間 | 給付の種類 | 給付の内容 | |
---|---|---|---|
3年未満 |
●無給付 |
給付はありません | |
3年以上20年未満 |
●脱退一時金 |
退職時に全額一時金で受取ります
※脱退一時金の繰下げ制度はありません |
|
20年 以上 |
定年退職 | <退職時に次の中から選択します> | |
●5年有期年金 |
60歳から5年間の有期年金として受取ります。
※保証期間内(65歳まで)に死亡したときは、残余期間相当分の遺族一時金が支給されます |
||
●選択一時金 |
退職時に選択割合に応じて一時金を受取ります (選択率:100%、50%) |
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60歳前の退職 | <退職時に次の中から選択します> | ||
●脱退一時金 |
退職時に選択割合に応じて一時金を受取ります (選択率:100%、50%) |
||
●脱退一時金の繰下げ |
脱退一時金を部分選択した人は、残りの部分は一時金の繰下げになります 60歳まで一時金の繰下げが可能です 繰下げ期間中は、脱退一時金の受取りができます ※60歳までに一時金を受取らなかった場合は、60歳から5年有期年金を受取ります |
※年金の受取り開始後、病気や災害などの特別な事情があるときは、選択一時金の受取りができます。
(選択割合は、100%のみ)
※脱退一時金・選択一時金を部分選択した人が、2回目に一時金を選択するときは残り全部を一時金で受取ります。
3. 経過措置給付 ※旧東洋紡厚生年金基金(平成17年3月31日以前)に加入していた方の給付
- 旧基金の加入員から引き続いて企業年金基金に加入した人(経過措置加入者といいます)を対象に、旧基金の基本プラスα部分を給付する制度です。
- 退職時には、次の3種類の給付から選択できます。
- 60歳前に退職した人は、退職時の選択内容に応じて60歳到達時に給付の再選択ができます。