税金に関する質問
- Q1 基金の給付を一時金で受取った場合の税金はどうなりますか?
- 基金から給付される一時金は税法上「退職所得」となり、会社からの退職金と合算され、勤続年数による控除を受け、控除額を超えた額を2分の1にした上で、所得税・地方税が源泉徴収されます。
なお、退職所得は、他の所得とは分離して税額が計算され源泉徴収されますので原則、確定申告は不要です。勤続年数による控除額・・・勤続1年につき40万円(勤続21年以降は1年につき70万円)
- Q2 基金の給付を年金で受取った場合の税金はどうなりますか?確定申告は必要ですか?
- 基金から給付される年金は税法上「雑所得」となり、年金を受取る都度、所得税が源泉徴収されます。
なお、基金の年金は、国の年金とは違い、年金支払時に扶養家族等各種控除を受ける事ができません。
したがって年金額にかかわらず、一律7.6575%の所得税が暫定的に差し引かれ国に納税されます。そのため、確定申告を行う必要があります。確定申告は1年間の所得に対する税額を確定し、源泉徴収された税額との過不足を清算します。
確定申告を行った結果、源泉徴収された額が年間の税額より多かった場合は、差額が還付金として戻ってくる場合があります。源泉徴収票は毎年1月15日頃に、東京の幹事銀行より一斉に発送されます。
紛失された場合は、基金までご連絡ください。 - Q3 源泉徴収票を失くしました、再発行は可能ですか?
- 可能ですので、何年度分が必要なのか、企業年金へご連絡ください。
※東京の監事銀行へ依頼するため、お手元に届くまでに1週間はかかります。